ご挨拶
ご挨拶

  「藤本事務所」のホームページをご覧いただきありがとうございます。所長写真
 代表の特定社会保険労務士、藤本敦司と申します。
 私は社労士事務所での修業期間を経て、平成15年に開業いたしました。
 開業当時から現在まで「会社の味方」ということを忘れずに業務を行ってきております。
 「会社の味方は、従業員の敵ではないですか?」と顧問先企業の労働組合との団体交渉の場面で質問をされたことがございます。
 大変偉そうな言い方になりますが、「会社という言葉の中には『経営者』も『従業員』も含まれています。そのどちらかに偏った解決方法では将来的に会社をよくすることはできません。できうる限り遠くの進むべき地点を見据えて『あの時、あの解決方法をとってよかった』と思ってもらえることを提案することが当方の立ち位置です」というお答えをしました。
 「会社を守り、発展していただくには」という判断基準で業務を遂行いたします。
 そのために従業員個人の味方をすることはできませんので、原則、従業員側のご相談はお受けしておりません。
 このような立ち位置で大企業から中堅企業を中心に業務を行っております。よろしくお願いいたします。        

人事労務ニュース
人事労務ニュース

50.9%まで上昇した男性の育児休業取得率2026/08/25
シフト制で働く従業員の年次有給休暇の付与日2026/08/18
2年連続で1,000件超となった精神障害の労災支給決定件数2026/08/11
9月1日から交付申請の受付が始まる業務改善助成金2026/08/04
2026年8月から変わる健康保険の高額療養費制度2026/07/28

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ブログ
所長のブログ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応
有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
shoshiki813.docx  shoshiki813.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、育児休業終了日の繰上げ変更についてとり上げます。>>本文へ

旬の特集
旬の特集

   

2026年10月1日より、カスハラ・求職者等セクハラ対策が義務化されます。そこで今回は、企業に求められる対応を確認します。>>本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

9月は、社会保険の定時決定の結果反映が行われます。9月の給与で変更を行う事業所では、誤りや漏れがないように注意しましょう。>>本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

>> 用語一覧へ
雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

育児休業等給付の内容と支給申請手続
育児休業等給付について、概要、支給額、支給申請手続を細かく説明したリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2026年8月
nlb1683.pdf

最近の動き

□■ 最近の動き(Topics)□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

●フリーランス法違反で日本郵便に勧告(8/28)
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公正取引委員会は近く、日本郵便のフリーランス法違反を認定し、再発防止を求める勧告を
出す方針であることがわかった。フリーランス法が施行された2024年11月以降、日本郵便では、
業務委託をしたフリーランス計150人以上に対して、取引条件を明示していなかったり、
支払い遅延を発生させていたりするなど、違法な取引が常態化していたとみている。

●文科省が学校版カスハラ指針 近く公表予定(8/27)
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10月よりカスハラ対策が義務化されるのにあわせ、文科省は、各自治体が保護者対応の
ガイドラインをつくることを想定して策定した指針を、近く公表する。ハラスメント行為になる
言動の具体的な判断基準や対処方法などの事例を盛り込み、保護者を「カスタマー」とはせず、
子どもの成長を支える「パートナー」としている。

●在留手数料の改定額が決定(8/26)
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25日、政府は、外国人の在留許可手続きに関する手数料の改定額を定める政令を閣議決定した。
10月1日以降の手続きから適用となる。在留資格の変更・更新は現行の6,000円(一律)から、
在留期間に応じて区分を設け、1万円から7万5,000円へと引き上げる。永住者許可は、
現行の1万円から20万円へと引き上げる。また同日、出入国在留管理庁は、人道上の配慮が
必要で生活に困窮している人などで減額の対象となる外国人に関するガイドラインを公表した。

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京都市下京区中堂寺坊城町65
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