ご挨拶
ご挨拶

  「藤本事務所」のホームページをご覧いただきありがとうございます。所長写真
 代表の特定社会保険労務士、藤本敦司と申します。
 私は社労士事務所での修業期間を経て、平成15年に開業いたしました。
 開業当時から現在まで「会社の味方」ということを忘れずに業務を行ってきております。
 「会社の味方は、従業員の敵ではないですか?」と顧問先企業の労働組合との団体交渉の場面で質問をされたことがございます。
 大変偉そうな言い方になりますが、「会社という言葉の中には『経営者』も『従業員』も含まれています。そのどちらかに偏った解決方法では将来的に会社をよくすることはできません。できうる限り遠くの進むべき地点を見据えて『あの時、あの解決方法をとってよかった』と思ってもらえることを提案することが当方の立ち位置です」というお答えをしました。
 「会社を守り、発展していただくには」という判断基準で業務を遂行いたします。
 そのために従業員個人の味方をすることはできませんので、原則、従業員側のご相談はお受けしておりません。
 このような立ち位置で大企業から中堅企業を中心に業務を行っております。よろしくお願いいたします。        

人事労務ニュース
人事労務ニュース

2026年度から引下げとなる雇用保険料率と今後施行される適用拡大2026/03/31
2026年10月1日施行のカスハラ・就活セクハラ防止対策 2026/03/24
3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2026/03/17
定年退職者と無期転換申込権の発生 2026/03/10
雇入時の健康診断に関するよくある誤解2026/03/03

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ブログ
所長のブログ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
時間外労働・休日労働に関する協定届
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式です。
shoshiki835.docx  shoshiki835.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後に引き続き傷病手当金を受給する際の注意点についてとり上げます。>>本文へ

旬の特集
旬の特集

   

厚生労働省は1年に1回、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的とした「就労条件総合調査」を行っています。今回は、週休制、年間休日総数について、2025年の調査結果と10年前の2015年の調査結果を比較した上で、年間休日総数を変更する際の注意点を確認します。>>本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

今月は新入社員が入社し、人事担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。 >>本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

>> 用語一覧へ
雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!
2026年10月1日から施行となるカスハラと求職者等へのハラスメント対策の義務化の概要をまとめたリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2026年2月
nlb1662.pdf

最近の動き

□■ 最近の動き(Topics)□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

●4月から変わる制度(3/31)
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こども・子育て支援金の徴収が始まり、会社員や公務員は1人平均月500円程度で
5月の給料から天引きされる。社会保険で配偶者の扶養から外れる「年収130万円
の壁」の年収要件が、給与収入のみの人は労働契約で判断し残業代を含めず計算
する方式に改められた。在職老齢年金の支給停止基準額(月額)が、51万円から
65万円に引き上げられた。親の就労に関わらず利用できる「こども誰でも通園制度」
が、生後6カ月から3歳未満の未就学児を対象として、全国で始まった。

●外国人の日本国籍取得厳しく(3/28)
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法務省は27日、4月1日から、外国人が帰化申請した際の審査を厳しくすると発表
した。居住要件を「5年以上」から原則「10年以上」に改め、日本への貢献が認め
られた人などには10年未満とする例外を設ける。法改正はせず、運用を変更する。
税や社会保険料の納付期間の確認は、税を1年分から5年分、社会保険料を1年分
から2年分に延ばす。まえた進め方や具体的な考え方と実践の
ガイダンスを提供している。

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お問合せ
藤本事務所
〒600-8811
京都市下京区中堂寺坊城町65
パークスクエア2F-2
TEL:075-821-5577
FAX:075-821-5578