ご挨拶
ご挨拶

  「藤本事務所」のホームページをご覧いただきありがとうございます。所長写真
 代表の特定社会保険労務士、藤本敦司と申します。
 私は社労士事務所での修業期間を経て、平成15年に開業いたしました。
 開業当時から現在まで「会社の味方」ということを忘れずに業務を行ってきております。
 「会社の味方は、従業員の敵ではないですか?」と顧問先企業の労働組合との団体交渉の場面で質問をされたことがございます。
 大変偉そうな言い方になりますが、「会社という言葉の中には『経営者』も『従業員』も含まれています。そのどちらかに偏った解決方法では将来的に会社をよくすることはできません。できうる限り遠くの進むべき地点を見据えて『あの時、あの解決方法をとってよかった』と思ってもらえることを提案することが当方の立ち位置です」というお答えをしました。
 「会社を守り、発展していただくには」という判断基準で業務を遂行いたします。
 そのために従業員個人の味方をすることはできませんので、原則、従業員側のご相談はお受けしておりません。
 このような立ち位置で大企業から中堅企業を中心に業務を行っております。よろしくお願いいたします。        

人事労務ニュース
人事労務ニュース

シフト制で働く従業員の年次有給休暇の付与日2026/08/18
2年連続で1,000件超となった精神障害の労災支給決定件数2026/08/11
9月1日から交付申請の受付が始まる業務改善助成金2026/08/04
2026年8月から変わる健康保険の高額療養費制度2026/07/28
ハローワークを通じた障害者の新規求職申込件数が過去最高に2026/07/21

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ブログ
所長のブログ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応
有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
shoshiki813.docx  shoshiki813.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、育児休業終了日の繰上げ変更についてとり上げます。>>本文へ

旬の特集
旬の特集

   

2026年10月1日より、カスハラ・求職者等セクハラ対策が義務化されます。そこで今回は、企業に求められる対応を確認します。>>本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

今月は夏季休暇を取られる方も多いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、早めに業務を進めておきましょう。>>本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

>> 用語一覧へ
雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

育児休業等給付の内容と支給申請手続
育児休業等給付について、概要、支給額、支給申請手続を細かく説明したリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2026年8月
nlb1683.pdf

最近の動き

□■ 最近の動き(Topics)□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

●熊本地震 雇調金の要件緩和(8/21)
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厚生労働省は、2026年熊本地震で被災し、事業活動を縮小した企業を対象に、
雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置を実施する。全国の事業所を
対象として、売上高等の減少確認期間を通常の3カ月から1カ月に短縮し、
雇用量増加による対象外要件や設置1年未満の事業所を対象外とする要件を
撤廃し、計画届の事後提出を可能とする。熊本県内に所在する事業所について
は、追加の特例措置も実施する。早ければ来週から適用する。

●残業月45時間 一律指導を見直し(8/20)
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厚生労働省は、企業に時間外労働を一律月45時間以内とするよう求める行政
指導を見直し、事業場ごとの労使の合意に則った健康確保措置の実施状況を
重点的に確認する。36協定や特別条項の締結や柔軟な労働時間制度の活用を
支援も充実させる。労働時間規制そのものを緩和するものではなく、長時間
労働による健康への影響には引き続き配慮する。

●労働者協同組合への支援拡大(8/14)
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厚生労働省は、働き手が自ら出資し、話し合って運営する「労働者協同組合
(労協)」の普及に向け、支援を拡大する。労協の設立・運営を支援する都
道府県ごとの協議会の運営費について、補助対象の都道府県を現行の5から
10程度に増やす。非営利で多様な事業を運営できる労協は、地域社会への貢
献が期待されており、39都道府県に193法人が存在(令和8年8月1日時点)。

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お問合せ
藤本事務所
〒600-8811
京都市下京区中堂寺坊城町65
パークスクエア2F-2
TEL:075-821-5577
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