ご挨拶
ご挨拶

  「藤本事務所」のホームページをご覧いただきありがとうございます。所長写真
 代表の特定社会保険労務士、藤本敦司と申します。
 私は社労士事務所での修業期間を経て、平成15年に開業いたしました。
 開業当時から現在まで「会社の味方」ということを忘れずに業務を行ってきております。
 「会社の味方は、従業員の敵ではないですか?」と顧問先企業の労働組合との団体交渉の場面で質問をされたことがございます。
 大変偉そうな言い方になりますが、「会社という言葉の中には『経営者』も『従業員』も含まれています。そのどちらかに偏った解決方法では将来的に会社をよくすることはできません。できうる限り遠くの進むべき地点を見据えて『あの時、あの解決方法をとってよかった』と思ってもらえることを提案することが当方の立ち位置です」というお答えをしました。
 「会社を守り、発展していただくには」という判断基準で業務を遂行いたします。
 そのために従業員個人の味方をすることはできませんので、原則、従業員側のご相談はお受けしておりません。
 このような立ち位置で大企業から中堅企業を中心に業務を行っております。よろしくお願いいたします。        

人事労務ニュース
人事労務ニュース

雇入時の健康診断に関するよくある誤解2026/03/03
女性活躍推進法と2026年4月からの変更内容2026/02/24
年次有給休暇の付与にまつわる実務上間違いやすい留意点 2026/02/17
パートタイマーや契約社員に対して求められる正社員転換推進措置2026/02/10
年次有給休暇の平均取得率は66.9%で過去最高2026/02/03

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ブログ
所長のブログ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
時間外労働・休日労働に関する協定届
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式です。
shoshiki835.docx  shoshiki835.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、36協定を締結する際の注意点についてとり上げます。>>本文へ

旬の特集
旬の特集

   

従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回しか行わない業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。>>本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

>> 用語一覧へ
雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

36協定の適正な締結
36協定届の記載例等をとりあげたリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年1月
nlb1584.pdf

最近の動き

□■ 最近の動き(Topics)□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

●労働時間を「増やしたい」 企業は16.2%、労働者は10.5%(3/6)
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厚生労働省は5日、働き方改革関連法施行5年後の検証として実施した、労働者
へのアンケート調査、企業および労働者へのヒアリング調査の結果を公表した。
労働時間を「増やしたい」との回答は、企業では53社(16.5%)で、うち39社を
運輸・郵便業と建設業が占めた。労働者では「増やしたい」「やや増やしたい」
は合計315人(10.5%)で、妥当と考える時間外労働時間は現行法の「月45時間
以下」が93%だった。

●労政審 労災保険法等改正法案要綱を決定(3/5)
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厚生労働省労働政策審議会(労働条件分科会労災保険部会)は4日、遺族補償年
金の男女差解消等を盛り込んだ「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律
案要綱」を決定、上野厚労相に答申した。要綱には夫にのみ課せられた遺族補償
年金の支給要件の撤廃や、暫定任意適用事業の廃止などが盛り込まれた。施行は
一部を除き、令和9年4月1日を予定。今国会に改正法案を提出する。

●厚労省 「国保逃れ」是正へ 社会保険適用要件を明確化(3/5)
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厚生労働省は、個人事業者らが保険料負担を軽くするため法人理事や役員などに
就いて社会保険に加入する「国保逃れ」の是正に乗り出す。3月中にも日本年金
機構に通知を出し、被用者保険の被保険者資格をもつ「法人に使用される者」に
当たるかの基準を具体的に示す。要件を満たさなければ違法と位置づける。また、
各地域の年金事務所が社会保険料削減ビジネスを行っているとみられる事業者を
順次調査する。

●職場の熱中症対策ガイドライン案まとまる(3/3)
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厚生労働省の有識者検討会は2日、職場の熱中症対策のガイドライン案および報
告書案を概ね了承した。ガイドライン案は早ければ3月中に完成させ、周知する。
予防策を重視した内容で、暑さ指数測定などによるリスク判断と対策の実施を求
める。スポットワーカーなど短期就労者も対象となることも明記した。報告書案
では、現在60歳以上に限定されている熱中症対策グッズの国による購入補助につ
いて、年齢制限撤廃を検討すること等が盛り込まれ、令和9年度以降の実現を目
指す。

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