ご挨拶
ご挨拶

  「藤本事務所」のホームページをご覧いただきありがとうございます。所長写真
 代表の特定社会保険労務士、藤本敦司と申します。
 私は社労士事務所での修業期間を経て、平成15年に開業いたしました。
 開業当時から現在まで「会社の味方」ということを忘れずに業務を行ってきております。
 「会社の味方は、従業員の敵ではないですか?」と顧問先企業の労働組合との団体交渉の場面で質問をされたことがございます。
 大変偉そうな言い方になりますが、「会社という言葉の中には『経営者』も『従業員』も含まれています。そのどちらかに偏った解決方法では将来的に会社をよくすることはできません。できうる限り遠くの進むべき地点を見据えて『あの時、あの解決方法をとってよかった』と思ってもらえることを提案することが当方の立ち位置です」というお答えをしました。
 「会社を守り、発展していただくには」という判断基準で業務を遂行いたします。
 そのために従業員個人の味方をすることはできませんので、原則、従業員側のご相談はお受けしておりません。
 このような立ち位置で大企業から中堅企業を中心に業務を行っております。よろしくお願いいたします。        

人事労務ニュース
人事労務ニュース

社会保険の106万円の壁の撤廃と被保険者となるパートの範囲2026/09/15
メンタルヘルス不調により休業した労働者の状況と企業としての対策2026/09/08
定期健康診断等の診断項目変更と健康診断にまつわるよくある質問2026/09/01
50.9%まで上昇した男性の育児休業取得率2026/08/25
シフト制で働く従業員の年次有給休暇の付与日2026/08/18

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ブログ
所長のブログ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応
有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
shoshiki813.docx  shoshiki813.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、試用期間を延長する際の注意点をとり上げます。>>本文へ

旬の特集
旬の特集

   

2026年10月1日より、カスハラ・求職者等セクハラ対策が義務化されます。そこで今回は、企業に求められる対応を確認します。>>本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

9月は、社会保険の定時決定の結果反映が行われます。9月の給与で変更を行う事業所では、誤りや漏れがないように注意しましょう。>>本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

>> 用語一覧へ
雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

時間外労働や休日労働をさせる場合には「36協定」が必要です
36協定を作成・締結する際の注意点や健康福祉確保措置についてわかりやすく説明したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2026年9月
nlb1686.pdf

最近の動き

□■ 最近の動き(Topics)□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

●食品消費税率引下げ等に関する税制改正大綱を閣議決定(9/16)
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政府は15日、飲食料品の消費税率引下げ等に関する税制改正大綱を閣議決定した。
2027年4月より8%を1%に下げ、2029年4月に8%へ戻す。また、27年度に消費
税1%相当分の範囲内で、中低所得の現役勤労者を中心に、所得連動型給付を先行
導入する。29年度から本格導入する所得連動型給付開始までの暫定的な措置。29年
度の所得連動型給付は春と秋の2回に分け、先行給付の対象者には4月に半年分を
支給。その後、前年の所得情報に基づき新たな対象者を決めて秋に半年分を支払う
予定。10月上旬の召集を見込む臨時国会に関連法案を提出し、年内の成立を目指す。

●25年度の監督指導結果を公表(9/16)
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厚生労働省は15日、長時間労働が疑われる事業場に対する2025年度の労働基準監督
署の監督指導結果を公表した。29,150の対象事業場のうち、過重労働による健康
障害防止措置を講じるよう指導したのは12,811事業場。月80時間超の残業に対する
指導は6,717事業場。月45時間以上80時間以内の残業があり月45時間以内とするよう
求めたのは、5,990事業場だった。

●「国保逃れ」が1万1,610人(9/15)
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厚生労働省が14日に公表した調査結果で、個人事業主などが形式的に法人の役員と
なり、国民健康保険料などの支払いを免れる「国保逃れ」ついて、全国45事業所で
関与が疑われる事案があったことがわかった。被用者保険の被保険者資格を喪失
した人は8月時点で1万1,610人。低報酬で形式的に役員に就かせて会費を徴収
する「国保逃れ」問題では、厚労省が3月に日本年金機構に調査を指示していた。
また同日、新たな国保逃れの手法である勤務時間が極端に短い従業員として
雇う事案についても、被用者保険の適用を認めないとする通達を発出した。

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〒600-8811
京都市下京区中堂寺坊城町65
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