代表の特定社会保険労務士、藤本敦司と申します。
私は社労士事務所での修業期間を経て、平成15年に開業いたしました。
開業当時から現在まで「会社の味方」ということを忘れずに業務を行ってきております。
「会社の味方は、従業員の敵ではないですか?」と顧問先企業の労働組合との団体交渉の場面で質問をされたことがございます。
大変偉そうな言い方になりますが、「会社という言葉の中には『経営者』も『従業員』も含まれています。そのどちらかに偏った解決方法では将来的に会社をよくすることはできません。できうる限り遠くの進むべき地点を見据えて『あの時、あの解決方法をとってよかった』と思ってもらえることを提案することが当方の立ち位置です」というお答えをしました。
「会社を守り、発展していただくには」という判断基準で業務を遂行いたします。
そのために従業員個人の味方をすることはできませんので、原則、従業員側のご相談はお受けしておりません。
このような立ち位置で大企業から中堅企業を中心に業務を行っております。よろしくお願いいたします。
- 2024年10月より支給要件が見直しとなった特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)2024/10/22
- 厚生労働省調査からみる男女別の離職理由2024/10/15
- 連続する勤務や休憩時間に関するよくある質問2024/10/08
- 協会けんぽの被扶養者資格の再確認2024/10/01
- 30.1%まで上昇した男性の育児休業取得率2024/09/24
>> バックナンバーへ
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
賃金の支払方法に関する労使協定書 | |
賃金のデジタル払いを導入する場合、労使協定を締結する必要があり、その労使協定書のサンプルです。 | shoshiki099.docx shoshiki099.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、いよいよ始まる給与のデジタル払いを取り上げます。>> 本文へ |
定期健康診断を秋に実施している企業も多いと思いますが、健康診断の受診後に従業員が有所見となった場合の取扱い、健康診断の実施後に会社がやるべきこと等、適切に対応ができていないケースが見受けられます。そこで今回は、健康診断の実施後の対応についてとり上げます。>> 本文へ |
今月は地域別最低賃金額の改定が行われます。大幅な引上げが予定されていますので、最低賃金を下回る従業員がいないかを確認しましょう。 >> 本文へ |
>> 用語一覧へ |
指導票 |
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |
□■ 最近の動き(Topics)□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
●連合、来年春闘で「5%以上」要求(10/17)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16日、連合は役員会にて基本構想案をまとめ、2025年の春闘で定期昇給分を
含め「5%以上」の賃上げを要求する方針とした。中小には「6%以上」を
要求する。18日に公表する見通し。2024年の春闘においては大手を中心に
「5%以上」の回答が多くみられたが、中小では4.45%にとどまり、大手と
の賃金格差が拡大した。
●両立支援等助成金 助成対象を拡大(10/14)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、両立支援等助成金の育休中等業務代替支援コースについて、
2025年度からは対象企業を拡大し、すべての業種の「従業員300人以下」の
企業とする。同省では助成の対象となる育休取得者が全国で12%増加する
とみており、来年度予算の概算要求で育休中の業務代替支援として266.3
億円を盛り込んだ。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■