代表の特定社会保険労務士、藤本敦司と申します。
私は社労士事務所での修業期間を経て、平成15年に開業いたしました。
開業当時から現在まで「会社の味方」ということを忘れずに業務を行ってきております。
「会社の味方は、従業員の敵ではないですか?」と顧問先企業の労働組合との団体交渉の場面で質問をされたことがございます。
大変偉そうな言い方になりますが、「会社という言葉の中には『経営者』も『従業員』も含まれています。そのどちらかに偏った解決方法では将来的に会社をよくすることはできません。できうる限り遠くの進むべき地点を見据えて『あの時、あの解決方法をとってよかった』と思ってもらえることを提案することが当方の立ち位置です」というお答えをしました。
「会社を守り、発展していただくには」という判断基準で業務を遂行いたします。
そのために従業員個人の味方をすることはできませんので、原則、従業員側のご相談はお受けしておりません。
このような立ち位置で大企業から中堅企業を中心に業務を行っております。よろしくお願いいたします。
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労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ |
2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
□■ 最近の動き(Topics)□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
●中小企業賃上げ率 半数が目標下回る(4/19)
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帝国データバンクは18日、2024年度賃上げ実績等に関するアンケート結果を
公表した(回答企業の9割弱は中小企業)。8割近くが企業が賃上げを行う
とした一方、3社に2社は連合が目標とした「賃上げ率5%」を下回った。
大企業と中小企業との間での給与格差が拡大する懸念が強まっている。
●派遣時給 4カ月ぶり過去最高値更新(4/18)
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人材サービス大手エン・ジャパンは17日、3月の派遣社員の募集時平均時給を
発表した。三大都市圏で1,696円(前年同月比2.7%増)で、過去最高を4カ月
ぶりに更新し、19カ月連続で前年を上回る結果となった。求人は特にIT関連で
増加しており、時給水準の押上げにつながっている。一方、医療・介護系は
人手不足が深刻ながら時給は前年同月比0.1%増と伸び悩んでいる。
●入管法改正案が審議入り(4/17)
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「育成就労」制度の創設を盛り込んだ出入国管理・難民認定法などの改正案が
16日、衆院本会議で審議入りした。今国会での成立を目指す。外国人技能実習
制度に代わる仕組みである「育成就労」では、技能実習で原則禁止されていた
転職が、1〜2年働けば認められ、3年間の育成期間を経て、長期就労が可能な
「特定技能」への移行を促す。
●最高裁 「みなし労働」適用可否で審理差戻し(4/17)
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監理団体で外国人技能実習生の指導員として働いていた女性に「みなし労働
時間制」を適用できるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷は16日、
適用を認めずに団体側に未払賃金の支払いを命じた二審・福岡高裁判決を
破棄し、審理を差し戻した。勤務状況の把握が容易だったとはいえず、日報の
正確性の検討が不十分で改めて審理する必要があると結論づけた。
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