ご挨拶
ご挨拶

  「藤本事務所」のホームページをご覧いただきありがとうございます。所長写真
 代表の特定社会保険労務士、藤本敦司と申します。
 私は社労士事務所での修業期間を経て、平成15年に開業いたしました。
 開業当時から現在まで「会社の味方」ということを忘れずに業務を行ってきております。
 「会社の味方は、従業員の敵ではないですか?」と顧問先企業の労働組合との団体交渉の場面で質問をされたことがございます。
 大変偉そうな言い方になりますが、「会社という言葉の中には『経営者』も『従業員』も含まれています。そのどちらかに偏った解決方法では将来的に会社をよくすることはできません。できうる限り遠くの進むべき地点を見据えて『あの時、あの解決方法をとってよかった』と思ってもらえることを提案することが当方の立ち位置です」というお答えをしました。
 「会社を守り、発展していただくには」という判断基準で業務を遂行いたします。
 そのために従業員個人の味方をすることはできませんので、原則、従業員側のご相談はお受けしておりません。
 このような立ち位置で大企業から中堅企業を中心に業務を行っております。よろしくお願いいたします。        

人事労務ニュース
人事労務ニュース

確認しておきたい特定(産業別)最低賃金2025/11/25
高卒新卒の37.9%、大卒新卒の33.8%が入社3年以内で離職2025/11/18
確認しておきたい育児休業中の社会保険料免除2025/11/11
協会けんぽの被扶養者資格の再確認2025/11/04
今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン2025/10/28

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ブログ
所長のブログ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
休職辞令
就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。
shoshiki163.docx  shoshiki163.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、営業所を開設した際の安全衛生管理体制の考え方についてとり上げます。>>本文へ

旬の特集
旬の特集

   

今後、人事労務管理に関連する法令改正の施行が多くあります。そこで今回の特集では、今後1年の間に施行される労働関係諸法令改正の概要を確認しておきましょう。>>本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。>>本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

>> 用語一覧へ
指導票
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

はじめての方もこれを見れば大丈夫!マイナ保険証クイックガイド
2025年12月2日からはマイナ保険証か資格確認書を利用することになり、マイナ保険証を利用するための流れを分かりやすく説明したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2025年10月
nlb1651.pdf

最近の動き

□■ 最近の動き(Topics)□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

●厚労省 農林水産業も労災保険加入義務化の方針(11/20)
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厚生労働省は20日、現在労災保険の加入が任意となっている農林水産業の
小規模事業者について、加入義務化の方針を決めた。来年の通常国会で
労災保険法の改正を目指す。義務化されると最大約16万の事業者が新たに
労災保険に入る見通し。

●マイカー通勤手当 非課税限度額引上げ(11/19)
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政府は19日、マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額を11年ぶりに引き上
げる改正政令を公布した。片道10キロメートル以上の場合に200〜7,100円の
引上げで、施行は11月20日。令和7年4月に遡って適用され、改正前の非課
税限度額を超える通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整
で対応が必要となることがある。

●カスハラ対策の指針素案示される(11/17)
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厚生労働省は17日、カスタマーハラスメント(カスハラ)をめぐり、該当す
る典型的な例や事業主が講ずべき措置等をまとめた指針素案を、労働政策審
議会に示した。社会通念上許容される範囲で行われる正当な申入れや障害者
が社会的障壁の除去を求める意思表明等はカスハラに当たらず、合理的な配
慮をしなければならないと明記。また、全ての企業にカスハラ対策を義務づ
ける改正法の施行日を令和8年10月1日とする案も示した。

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お問合せ
藤本事務所
〒600-8811
京都市下京区中堂寺坊城町65
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