ご挨拶
ご挨拶

  「藤本事務所」のホームページをご覧いただきありがとうございます。所長写真
 代表の特定社会保険労務士、藤本敦司と申します。
 私は社労士事務所での修業期間を経て、平成15年に開業いたしました。
 開業当時から現在まで「会社の味方」ということを忘れずに業務を行ってきております。
 「会社の味方は、従業員の敵ではないですか?」と顧問先企業の労働組合との団体交渉の場面で質問をされたことがございます。
 大変偉そうな言い方になりますが、「会社という言葉の中には『経営者』も『従業員』も含まれています。そのどちらかに偏った解決方法では将来的に会社をよくすることはできません。できうる限り遠くの進むべき地点を見据えて『あの時、あの解決方法をとってよかった』と思ってもらえることを提案することが当方の立ち位置です」というお答えをしました。
 「会社を守り、発展していただくには」という判断基準で業務を遂行いたします。
 そのために従業員個人の味方をすることはできませんので、原則、従業員側のご相談はお受けしておりません。
 このような立ち位置で大企業から中堅企業を中心に業務を行っております。よろしくお願いいたします。        

人事労務ニュース
人事労務ニュース

9月5日から拡充された業務改善助成金2025/10/07
改めて確認しておきたい健康診断実施後の対応2025/09/30
異例づくしとなった2025年度の地域別最低賃金の改定2025/09/23
10月1日より創設される教育訓練休暇給付金2025/09/16
変更となる19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者要件2025/09/09

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ブログ
所長のブログ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
時差出勤取扱通知書[2025年10月対応版]
従業員から時差出勤制度の申出があった際、会社がその際の取扱いを従業員に通知するための書式です。
shoshiki103.docx  shoshiki103.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、自社が副業先となる場合の採用時・労務管理上の注意点についてとり上げます。>>本文へ

旬の特集
旬の特集

   

今後、人事労務管理に関連する法令改正の施行が多くあります。そこで今回の特集では、今後1年の間に施行される労働関係諸法令改正の概要を確認しておきましょう。>>本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

10月を皮切りに地域別最低賃金額が改定され始めます。大幅な引上げが予定されていますので、最低賃金を下回る従業員がいないかを確認し、対応しましょう。>>本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

>> 用語一覧へ
指導票
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

賃金引上げの支援策
賃金引上げの際に活用できる助成金の情報をまとめたリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2025年9月
nlb1649.pdf

最近の動き

□■ 最近の動き(Topics)□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

●子育て支援金は0.24%上乗せ 健保連が試算(10/3)
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健康保険組合連合会(健保連)が、児童手当拡充などの財源となる子ども・子育て支援金
について、公的医療保険の料率に0.24%程度を上乗せして負担する見込みと試算した。
徴収は2026年4月に始まり、労使折半の場合、月収20万円なら月240円、34万円なら408円、
50万円なら月600円ほどになる。政府は年末の予算編成にあわせて上乗せ率を一律に示す
方針で、加入する保険によって負担の差が生じないようにする一方、国保や後期高齢者
医療に拠出する支援金の計算方法は自治体によって異なるため、上乗せ率にバラつきが
出るとみられる。

●10月から変わる医療費、最低賃金(10/1)
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後期高齢者医療で、医療費の2割を自己負担する被保険者に対し、2021年改正法により
2022年10月から講じられていた外来窓口での負担を抑えるための配慮措置が9月30日で
終了し、外来窓口で支払う自己負担額が2割となった。厚生労働省の推計によると影響
が生じるのは約310万人で、平均で年間9,000円程度の負担増となる。
地域別最低賃金は10月以降順次引き上げられ、全国加重平均は前年度比66円増の1,121円。

●昨年の民間平均給与、過去最高の478万円(9/27)
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国税庁は26日、2024年分の民間給与実態統計調査の結果を公表し、統計を始めた1949年
以降で最高となった。会社員らが1年間で得た給与の平均は前年比3.9%増の478万円で、
1997年の467万円を上回った。人手不足による賃金見直しや最低賃金引上げが影響した。

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